自転車走行は交通ルールやマナーを守って!基本的な情報や走行時のポイントを確認しよう

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ライターの永野です!

先日、運転免許の更新に行ってきました。

永野はちょっと遅い、24歳で運転免許を取得いたしまして…。しばらくは東京で生活していたので身分証明書としてしか使用しておらず、初心者3年→青色3年→ゴールドと順調にレベルアップ(?)してきました。

前回は30歳になる年に、生後5ヵ月くらいだった次男を抱っこ紐で抱えて講習に参加。その後、車を購入し毎日乗っていましたが、幸いトラブルなく日々運転でき、今回は2度目のゴールド!

優良者講習って、30分で終わるのがありがたいですよね(笑)。

しかし、講習の担当者の方は30分のあいだに重要な情報をしっかりと教えてくださいます。今回は、あおり運転や飲酒運転、ながら運転など、運転に関する内容はもちろん、法改正が施行された自転車についても、説明がありました。

自転車のヘルメットに関するルールは、これまでも商品紹介などを交えてご紹介してきましたが、改めて自転車の交通ルールを問われると、知らないことも多くあります。私はこの先自転車に乗る予定はないのですが、これから息子たちが自転車で出かけるようになったときに、正しいルールを教え、安全に乗れるようにするためにも、しっかりと知識を身につけておきたいところです。

そこで今回は、自転車の交通ルールをまとめてご紹介します。さまざまなルールがありますので、一緒に覚えましょう。

目次

自転車は法律上「軽車両」に分類される

まずは、自転車が法律上どういった立ち位置にあるのかを確認しましょう。自転車の区分や乗車人数には、次のような決まりがあります。

自転車とは

自転車が何か知らないという方は、恐らくあまりいないでしょう。2つの車輪が縦に並び、そのあいだにサドル、前輪側にはハンドルがついた、あの乗り物です。自転車は足で漕いで進むので車やバイクとは違うと思っているかもしれませんが、道路交通法では「軽車両」にあたります。

ちなみに、リヤカーや馬車なども、軽車両にあたるそうです。

普通自転車とは

自転車は大きく、「自転車」「普通自転車」の2種類に分類されます。自転車という大きなくくりのなかに、「普通自転車」があるというイメージです。

神奈川県警察ホームページより

自転車というカテゴリーのなかには上図の通り、側車付自転車やベロタクシーなども含まれ、私たちがイメージする自転車は「普通自転車」にあたります。普通自転車の定義は、以下の通りです。

・四輪以下の自転車
・ほかの車両をけん引していない
・長さ190センチ、幅60センチを超えていない
・幼児用座席を除き、乗車装置が1つである
・補助輪を除き、側車をつけていない
・ブレーキが容易に操作できる位置にある
・歩行者に危害を及ぼす可能性がある、鋭利な突出物がない

自転車の乗車人数

自転車の乗車人数は、原則1人です。大人が2人乗ることはできません。しかし、街なかで子どもを運転者の前後に乗せて走行する自転車をよく見かけますよね。子どもの乗車については、次のような決まりがあります。

■一般の自転車の場合
・16歳以上の運転者は、幼児用座席を設けた自転車に小学校就学始期までの子どもを1人乗車させられる
・さらに幼児1人を子守バンド等で背負って運転できる

■幼児2人同乗用自転車の場合
・16歳以上の運転者は、幼児用座席に小学校就学始期までの子どもを2人乗車させられる
・この場合は、子守バンド等で幼児を背負って運転できない

ちなみに、一般財団法人 製品安全協会では、前側の幼児用座席は15㎏以下、後ろ側は22㎏以下と、体重の上限を定めています。子どもの年齢はもちろん、体重の確認も忘れないようにしましょう。

近年の自転車交通事故発生状況

自転車は自動車よりもスピードが出ないので、安全だと思われがちです。しかし、自転車に乗っている方の交通事故は近年、増加傾向にあります。事故の発生状況について、見ていきましょう。

自転車関連事故は増加傾向

警視庁ホームページより

警視庁が公開しているデータによると、全交通事故に占める自転車関連事故の割合は、平成28年以降増加しています。自動車関連事故はピークの平成24年を境に減少傾向にありますが、自転車の事故は増えている状況です。グラフの赤い折れ線をみると、一目でわかるでしょう。

自転車関連事故の特徴

自転車関連事故には、2つの特徴があります。1つは、対自動車の事故で死亡・重傷が非常に多い点です。また、自転車と自動車の事故を見てみると、全体の55%が出会いがしら衝突となっています。

もちろん、自動車の運転者の不注意が原因となって起こった事故もあるでしょうが、自転車側にも安全の不確認、一時不停止といった違反が多くあるようです。

こうした違反を警察が厳しく取り締まり、指導や警告を行う動きも全国で活発化しています。令和4年に公布した指導警告票は、およそ132万件。また、2万5,000件の交通違反を検挙しており、自転車のルール違反がいかに深刻化がわかります。

安全に走行するための自転車交通ルール・マナー

通勤・通学などで日常的に自転車を使う方はもちろん、頻繁に自転車を利用しない方も、ルールを知ったうえで安全に走行する必要があります。ここからは、特に注意したい12の自転車交通ルールを確認しましょう。

車道・左側を走るのが原則

前述の通り、自転車は道路交通法上軽車両にあたるため、車道と歩道がある場所では車道を走らなければいけません。また、人は「右側通行」といわれていますが、軽車両の自転車は自動車と同様に、左側を走るのが原則です。

歩道を走ってよい場所でも、できるだけ車道寄りの部分を徐行する必要があります。歩道は歩行者優先なので、歩行者の通行を妨げるような走行は禁止です。

道路で並走しない

家族や友人同士で自転車で移動していると、つい並走しておしゃべりなどをしたくなりますが、道路での並走は禁止です。並走すると「並進違反」となり、罰則が科せられるため注意しましょう。

一時停止の標識を守る

道路標識は自動車のためのものだと思われますが、自転車は軽車両なので、基本的には道路標識に従う必要があります。ただし、「軽車両を除く」といった注意書きがある標識については、従う必要はありません。

多いのは、一時停止を守らないケースです。「止まれ」の標識は自転車も従わなければならないので、必ず停止して安全を確認してから再度走行しましょう。

ベルをむやみに鳴らさない

ブレーキ部分にベルがついている自転車も多くありますが、これは危険防止の目的で使用するものです。「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所、危険防止のためにやむを得ないシーンを除いては、むやみに鳴らしてはいけません。

「前方の歩行者が邪魔だったから」などの理由でベルを鳴らすと、道路交通法違反にあたる可能性があるので注意してください。

傘を差して運転しない

雨のなかを運転する際に、片手に傘を持つことはありませんか?これは「安全運転義務違反」にあたるため、禁止行為とされています。「ならば自転車に傘を固定すればよい」と思われるかもしれませんが、これも走行時に視野を狭める可能性があるので、違反対象になります。

傘を取り付けるための専用器具も販売されていますが、雨のときは自転車に乗らない、やむを得ない場合はカッパを着るといった選択をするのが無難です。

イヤホンをしながらの運転も禁止

自転車に乗っている最中に暇だからと、イヤホンやヘッドホンで音楽を聴きながら運転したくなる方もいるでしょうが、イヤホンなどにより周囲の音が声が聞こえにくくなると危険です。よって、イヤホン等をしての運転も道路交通法で禁止されていますので、注意してください。

交差点は二段階右折

「自転車は軽車両で車道を走るから、交差点でも車と同じように右折してもよい」というのは間違いです。原動機付自転車と同様に、自転車も「二段階右折」が求められます。

二段階右折は、「まず交差点の向こうまでまっすぐ進み右に向きを変え、前の信号が青になったら次の交差点を渡る」という右折方法です。これを守らずに交差点を斜めに横切るように渡ってしまうと、違反になるので注意しましょう。

2人乗り禁止

最初に解説した通り、自転車の2人乗りは禁止です。一昔前は、友達同士やカップルで自転車に乗る姿も多く見られましたが、違反行為なのでやめましょう。ただし前述の通り、条件の整った自転車には、小さな子どもを乗せてもよいとされています。必ずルールを守り、安全に同乗させましょう。

スマホ・携帯電話を使わない

片手でスマホ・携帯電話を操作しながらの走行も、道路交通法違反にあたります。注意力が散漫になり周囲の危険に気がつかない、ふらついた運転で周囲に迷惑がかかるなどの理由で、事故が起こりやすくなるため注意してください。

「ながらスマホ」は、自転車や自動車の運転時に限らず危険です。歩行者もスマホを見ながら歩いていて事故に遭う、電車のホームから線路に落下するなど危険な事故の前例があるため絶対にやめましょう。

夜間の走行はライトをつける

夜間に自転車に乗るときは、ライトをつけなければなりません。前照灯はもちろん、尾灯、もしくは反射器材で後ろからもわかるようにする必要があります。ライトは前方を照らし安全に走行することはもちろん、自身が走行していることを周囲に知らせる役割もあるため重要です。

飲酒運転をしない

自動車だけでなく、自転車も飲酒時の運転が禁止されています。酒気帯び運転は自転車に関する法律のなかでも特に罰則が厳しく、違反すると5年以下の懲役または100万円以下の罰金等が課せられるので、絶対にしないようにしてください。

また、酒気を帯びて運転する可能性がある人に自転車を提供する、お酒を提供するのも禁止行為ですので覚えておきましょう。

ヘルメットを着用する

防災新聞でも数回取り上げている、自転車ヘルメット。こちらは「着用努力義務」であり、かぶっていなくても違反として取り締まられたり罰則が与えられたりするわけではありません。

しかし、自転車用のヘルメットを着用している場合とそうでない場合では、事故の致死率が大きく変わるというデータもあります。先日の免許更新の講習でも、「努力義務ですが必ずかぶってください、特にお子さんがいる保護者の方は子どもにヘルメット着用の指導をしてください」というお話がありましたので、命を守るためにもヘルメットをかぶって走行してください。

子どもが自転車交通ルールを守るための保護者の取り組み

以前にもご紹介しましたが、小学校低学年は徒歩、高学年は自転車での交通事故数が多い傾向です。保護者の目が行き届かない場所でも、子どもたちが安全に自転車に乗れるようにするには、どのような取り組みが求められるのでしょうか。

交通ルールをわかりやすく伝える

まずは、交通ルールをわかりやすく伝え、理解させましょう。今回ご紹介した12のルールは、自転車に乗って1人で出かけられる年頃の子どもなら、何度か説明すればその重要性や深刻さに気づくことができます。

難しい場合は分かりやすい言葉に言い換えるなどして、違反するとなぜいけないのか、なぜ危険な行為だとみなされるのか、なぜ守る必要があるのかなどを納得するまで説明してください。

ヘルメットは必ずかぶらせる

私のヘルメット関連の記事では何度もお話をしていて「もうしつこいなぁ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが…。ヘルメットは絶対にかぶらせてください。年頃になると「ヘルメットなんてダサい」「周りがみんなかぶっていない」という理由で、ヘルメットを着用しないで自転車に乗る子どももいるかもしれません。

しかし、「ヘルメットがあれば重症や死亡につながる事故にならなかった」というケースも少なくないのです。「いいからかぶりなさい!」と頭ごなしに言っても、子どもは納得しません。ヘルメットがなぜ必要なのか、ヘルメットによってどういった効果が得られるかなどを説明し、子どもが抵抗なく被れるデザインのものを選ぶなどの工夫で、着用を促しましょう。

損害賠償責任保険への加入も忘れずに

昨今は、事故時に自転車運転者に対する高額な損害賠償をされるケースも増えています。過去には、自転車が引き起こした事故で9,500万円もの損害賠償がされた事故もありました。

自転車事故は、自分が被害者になるだけではなく、加害者になる可能性もあります。「うちの子は大丈夫」と思う方もいるかもしれませんが、自転車に乗っている限り、事故を起こす可能性も「ゼロ」ではありません。

自動車に乗る方は自賠責保険のほかに、任意保険に加入される方が多い傾向です。自転車の保険は自動車ほど高くなく、毎月数百円で加入できるものも多いので、子どもが大きくなって自転車に乗る頻度が上がったら、もしものときに備えて損害賠償責任保険にも加入するようにしましょう。

映像を使った指導も◎

言葉や文章、写真などで伝えていくことももちろん重要ですが、映像を使って自転車の交通ルールを分かりやすく指導するのも有効です。警視庁では、交通安全教育用の映像を多数用意しています。

警視庁の自転車に関する情報ページの下のほうに、動画のダウンロードリンクが多く用意されています。視覚と聴力の両方から情報を得られる映像は、記憶に残りやすいといわれており、指導に最適です。

交通ルールに関するクイズ、なぜルール違反が危険なのかを動画で確認できるので、ご家庭での指導に活用してみてください。

自転車に乗るときは交通ルールを守って!自身と周囲の安全を守ろう

自転車を運転する際のルールは、道路交通法で細かく定められています。交通ルールの厳守は自分自身はもちろん、周囲の方の安全を守ることにもつながります。頻繁に自転車に乗る方はもちろん、時々しか乗らない方も今一度ルールを確認し、常に安全運転ができるよう心がけましょう。

編集後記

小学校の数年、大学に入学してから社会人になるまでの6年ほどと、私が自転車に乗っていた期間はあまり長くはありません。しかし、振り返ってみると「あれは危なかったなぁ」と思う瞬間は多くあります。

自転車はもちろん、徒歩での事故なども決して他人事ではありません。実際、身近な方のご家族が交通事故で亡くなった、一命はとりとめたものの、脳に大きな障害が残ったということもありました。

健康で、大きな病気や事故もなく大人になれるのは「当たり前」ではありません。そして今後も、私が事故に遭わない、起こさないという保証はないので、こういった執筆を通して改めて気を引き締めなければと感じます。

1人ひとりの心がけやちょっとした行動の変化で、減らせる交通事故は少なくありません。これからも災害時の危険はもちろん、日常生活のなかに潜む危険やそれを回避するための方法も、お伝えしていければ幸いです。

参考サイト

埼玉県ホームページ
政府広報オンライン
【要注意!】意外と知らない自転車の交通ルール7選

備えておこう!おすすめの防災グッズ

これから用意しようと思っている方におすすめなのが「Defend Future」の防災士が監修した防災グッズ。自分でリュックに詰められるようになっていたり、簡単に手に入りやすい紙皿などは除いているなど、個人が防災にきちんと向き合えるようになっています。

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この記事を書いた人

大学・大学院にて日本語学を専攻。日本語教師を経て2018年よりライターに転身。子どもと学べる防災に関心を持ち、日々災害や備えについて勉強中。
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