自転車での飲酒運転は逮捕される!酒気帯び運転の間違った解釈

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「自転車を飲酒運転しても大丈夫なんだよ!」と、堂々と答える方がいるのには訳があります。

お酒を飲んで自動車や自転車を運転してはいけないことは、誰もが知っているはずなのですが、自転車の飲酒運転は大丈夫といい張る方は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」を同じだと思っているようです。

そんな方のために今回は、自転車の飲酒運転について分かりやすく解説しましょう。

目次

自転車の車両区分は「軽車両」関わる道路交通法を解説

「自転車を飲酒運転しても大丈夫なんだよ!」といわれる方は、自転車が軽車両であり、軽車両に関わる道路交通法にて飲酒運転がOKだと思い込んでいるようです。

「軽車両」は5種類あり自転車も含まれる

ニャン太

そもそも軽車両って、どんな車のことをいうのかな?
「軽い」車のこと、でいいのかな? 

シゲネコ

 「軽い車」かぁ・・文字どおり読めばそうなるかもだけど、違うんだな!軽車両には概ね次の5種類があるんだよ。

1:自転車
2:駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)
3:人力車
4:馬車
5:リヤカー

ニャン太

ほぉほぉ~確かに、3・4・5は重たいんだな

シゲネコ

ニャン太のいうように「重さ」じゃなくて、原動機を持たない車両のことを「軽車両」と呼んでいるんだ。

シゲネコ

道路交通法第2条11項では、次のように規定されいるよ

イ:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

ロ:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの

ニャン太

とにかく、自転車は「軽車両」ってことが分かったんだな!

軽車両に関わる「飲酒運転」の道路交通法について

シゲネコ

今後は、軽車両に関わる「飲酒運転」の道路交通法について確認してみよう。

ニャン太

軽車両は自動車と道路交通法が、違うのかな?

シゲネコ

そうなんだ!道路交通法第117条(2の2の3)で規定された「酒気帯び運転の禁止」の内容を見てみるよ。

第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

ニャン太

(軽車両を除く)ってなっているのが、そうなのかな?

シゲネコ

そうそう!この部分を拡大解釈して「自転車は飲酒運転しても大丈夫なんだ!」っていっているんだね!

ニャン太

でも、「自転車を除く」ってことだからあってるんじゃん!!

シゲネコ

そこが違うんだよ、ニャン太!

自転車の酒気帯びは罰則がないだけ!飲酒運転は禁止です!

シゲネコ

ここではまず「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の定義を確認しておこう。

酒気帯び運転
呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された、もしくは血液1ml以上が検出されたときの状態。

酒酔い運転
まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態

自転車の酒気帯び運転には罰則が適用されない

シゲネコ

先の「酒気帯び運転」だと、自動車では罰則があるのだけど、自転車には罰則は適用されないんだ。

ニャン太

罰則ってどんな罰になるのかな?

酒気帯び運転の罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する

酒酔い運転の罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する

ニャン太

ということは、自転車の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されないってことなのかな?

シゲネコ

そういうこと!

刑事罰の対象でないだけで、法律違反は適用される

シゲネコ

自転車の酒気帯び運転の場合は罰則が適用されないだけで、道路交通法第65条の1で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されているので、確実に法律違反になります。

ニャン太

法律違反になるけど、罰金はないってことかぁ・・

実際に自転車の酒気帯び運転はどうなるの!?

ニャン太

じゃあ、実際に自転車の酒気帯び運転がバレると、どうなっちゃうのかな?

シゲネコ

それは、その時の状況によるだろうね。

職務質問や検問で見つかった場合は厳重注意か酒酔いで逮捕されるかも

シゲネコ

職務質問や検問で酒気帯びが見つかると、厳重注意またはそのまま逮捕されるケースもあるよ。

ニャン太

なんで??酒気帯びは罰則が適用されなんでしょ?

シゲネコ

酒気帯びじゃなく、酒酔い運転と判断されると逮捕になっちゃうんだ。

・酒酔い運転の定義は「アルコールの影響により車の運転が正常にできない状態のこと」
・酒酔い運転にはアルコール濃度は関係なく、酩酊状態であるかが重要
・よろめいたり、ろれつが回っていない場合は酒酔いと判断される
・基準値内でも飲酒にてまともな状態でなければ「酒酔い運転」と判断される

ニャン太

うわぁ~結構キツイですなぁ・・

シゲネコ

つまり、飲酒して自転車を運転してはダメってことだね!

参考サイト
警視庁 飲酒運転の罰則等
e-GOV法令検索

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この記事を書いた人

1963年生まれ、兵庫県在住の防災士&フリーライター 
2014年から本格的にライターを開始!これまで多数の記事を執筆
2017年にひょうご防災リーダー講座を受講し防災士を取得。ハザードマップなど防災業務に長年従事し、防災関連の講演も行っています。
経験を活かして防災に関する情報をできるだけわかりやすく、みなさんへ届けたいとの想いを持って執筆しています。詳しいプロフィールはこちら

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