持ち家に住まわれている方は、必ず火災保険に加入されているはずです。火災保険の加入は住宅ローンを契約する際には必須事項なので、ほとんど例外なく加入していることでしょう。
では、賃貸住宅にお住いの方はどうかというと、契約時に1年または2年単位で火災保険や家財保険に加入されているはずです。
なぜ、保険のことを言い出したかというと、災害時にどの保険に加入していれば、被災した家財を補償してもらえるかをご説明したいからです。
災害時に家財が損害にあった場合、どんな保険に加入していればよいのかわかりやすく解説します。
家財保険とは「建物の中の家財のみを保証する」保険契約
火災保険に加入していれば、洪水や火災などによって家具や電化製品などの家財が破損しても、保険にて補償されるので安心できます。
火災保険は家財も補償対象となっている
火災保険の場合、家具や電化製品、自転車などの家財も補償されます。ここでも具体例で説明していきましょう。
・家具の場合
【被害状況】 |
台風で窓が壊れて雨が吹き込み、家の中の家具が濡れて使えなくなった |
【補償について】 |
家具だけでなく中に収納されていた寝具や衣類も補償対象になります。修理や買い替えにかかる費用を「水災補償」にて受けることができます |
・電化製品の場合
【被害状況】 |
台風の影響で雷が発生し電化製品が壊れた |
【補償について】 |
冷蔵庫や洗濯機、テレビ、デスクトップパソコンなどは家財とみなされるので、雷が原因で破損した場合は「落雷補償」にて買い替えの費用を受けることができます。また、雨が吹き込んで破損した場合は「水災補償」にて買い替えの費用を受けることができます |
・自転車の場合
【被害状況】 |
台風の突風にて自転車が飛ばされて壊れた |
【補償について】 |
建物の敷地内に保管されている自転車は家財に含まれるので、台風の突風が原因で破損した場合は「風災補償」にて買い替えの費用を受けることができます |
ここでのポイントは、建物と同様に「水災補償」「風災補償」「落雷補償」が摘要されているかどうかです。家財保険は特約扱いされやすいので、加入の火災保険に摘要されているか、しっかり確認しておくことをおススメします。
もう一つポイントとして、携帯電話などの携帯式通信機は家財保険の対象外となります。また、ノートパソコンは保険会社によって取り扱いが異なるので、この辺りもしっかり確認しておきましょう。
火災保険は建物も補償対象となっている
火災保険に加入していれば、建物の損害も補償してくれます。ここでいう建物とは、「屋根・窓・壁・床・物置・カーポートなど」を指しています。
具体例にて、できるだけわかりやすく説明してみましょう。
・屋根の場合
【被害状況】 |
台風によって屋根瓦が破損した・台風で屋根が飛んでしまった |
【補償について】 |
瓦も屋根も建物に含まれるので、現状回復に必要な費用が「風災補償」にて受けることができます |
・床の場合
【被害状況】 |
台風による局地的な豪雨にて床が浸水した |
【補償について】 |
床上浸水にて床や壁のクロスの張り替えや泥の撤去、消毒の費用が「水災補償」にて受けることができます |
ここでのポイントは、風災補償と水災補償で損害をカバーできるという点です。ほとんどの場合、火災保険では対象となっていますが、稀に保険料を安くするために特約扱いになっているケースもあります。
ご自身が加入している火災保険に、風災補償と水災補償が摘要となっているか確認してみてください。
賃貸住宅の方は契約書を確認して問い合わせしておこう
冒頭にお伝えしていますが、賃貸住宅にお住いの方も契約時に火災保険もしくは家財保険に加入しているはずです。ただ、契約時に加入代金を支払っただけで内容を知らない方も多いはずですね。
いざという時のために、管理会社に確認しておくことをおススメします。
「自然災害では保険が適用されない」それは間違っています!
「自然災害では保険が適用されない」と言われることがありますが、これは全くの間違いです。
そもそも火災保険は「人災による火災、天災による火災、台風や洪水、土砂災害などの自然災害」による被害を、補償する保険なのです。
火災保険が適用となる災害の種類
ではここで改めて火災保険が適用となる、災害の種類を確認しておきましょう。
災害の種類 | 補償される被害 |
---|---|
水災(水害) | 台風や暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによる被害
(但し、床上浸水または地盤面から45cmを超えた浸水や、損害割合が30%以上の場合などの条件あり) |
風災(風害) | 台風・突風・竜巻・暴風などによる被害 |
落雷 | 落雷による被害 |
津波は火災保険では補償されないので要注意!その他補償外の事例を解説
先に自然災害でも火災保険が適用されて補償される旨を解説しましたが、高潮は摘要されても、津波は適用外となりますのでご注意くださいね。
津波は地震によって起きる災害なので、地震保険でないと補償されない
津波が火災保険の適用外であるのは、原因が地震にあるからなのです。ですから地震保険に加入していれば、津波で自宅が損壊しても補償されるという訳です。
恐らくこの部分が「自然災害では火災保険が摘要されない」と、誤解される由縁なのかも知れません。
自動車の水没も火災保険の対象とならないので注意が必要
それから台風などの豪雨で、アンダーパスなどで車が水没してしまったり、普通に駐車場にて車が水没してしまった時も、火災保険では補償されないのです。
車の水没は、自動車保険でも車両保険に加入していなければ補償されないので要注意ですよ。
まとめ
自然災害による被害の補償は火災保険に加入していれば、修理費や買い替えの費用は支払ってもらえます。ただし、テレビや冷蔵庫などの家財は家財保険に加入していることが前提となりますので、しっかり確認しておきましょう。
また、津波での被害は火災保険でなく地震保険での補償となることも覚えておきましょうね。