「自転車を飲酒運転しても大丈夫なんだよ!」と、堂々と答える方がいるのには訳があります。
お酒を飲んで自動車や自転車を運転してはいけないことは、誰もが知っているはずなのですが、自転車の飲酒運転は大丈夫といい張る方は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」を同じだと思っているようです。
そんな方のために今回は、自転車の飲酒運転について分かりやすく解説しましょう。
自転車の車両区分は「軽車両」関わる道路交通法を解説
「自転車を飲酒運転しても大丈夫なんだよ!」といわれる方は、自転車が軽車両であり、軽車両に関わる道路交通法にて飲酒運転がOKだと思い込んでいるようです。
「軽車両」は5種類あり自転車も含まれる
そもそも軽車両って、どんな車のことをいうのかな?
「軽い」車のこと、でいいのかな?
「軽い車」かぁ・・文字どおり読めばそうなるかもだけど、違うんだな!軽車両には概ね次の5種類があるんだよ。
ほぉほぉ~確かに、3・4・5は重たいんだな
ニャン太のいうように「重さ」じゃなくて、原動機を持たない車両のことを「軽車両」と呼んでいるんだ。
道路交通法第2条11項では、次のように規定されいるよ
イ:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
ロ:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、車体の大きさ及び構造を勘案してイに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
とにかく、自転車は「軽車両」ってことが分かったんだな!
軽車両に関わる「飲酒運転」の道路交通法について
今後は、軽車両に関わる「飲酒運転」の道路交通法について確認してみよう。
軽車両は自動車と道路交通法が、違うのかな?
そうなんだ!道路交通法第117条(2の2の3)で規定された「酒気帯び運転の禁止」の内容を見てみるよ。
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
(軽車両を除く)ってなっているのが、そうなのかな?
そうそう!この部分を拡大解釈して「自転車は飲酒運転しても大丈夫なんだ!」っていっているんだね!
でも、「自転車を除く」ってことだからあってるんじゃん!!
そこが違うんだよ、ニャン太!
自転車の酒気帯びは罰則がないだけ!飲酒運転は禁止です!
ここではまず「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の定義を確認しておこう。
酒気帯び運転
呼気(吐き出す息のこと)1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された、もしくは血液1ml以上が検出されたときの状態。
酒酔い運転
まっすぐに歩けない、受け答えがおかしいなど客観的に見て酔っている状態
自転車の酒気帯び運転には罰則が適用されない
先の「酒気帯び運転」だと、自動車では罰則があるのだけど、自転車には罰則は適用されないんだ。
罰則ってどんな罰になるのかな?
酒気帯び運転の罰則
3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する
酒酔い運転の罰則
5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する
ということは、自転車の場合は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が適用されないってことなのかな?
そういうこと!
刑事罰の対象でないだけで、法律違反は適用される
自転車の酒気帯び運転の場合は罰則が適用されないだけで、道路交通法第65条の1で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定されているので、確実に法律違反になります。
法律違反になるけど、罰金はないってことかぁ・・
実際に自転車の酒気帯び運転はどうなるの!?
じゃあ、実際に自転車の酒気帯び運転がバレると、どうなっちゃうのかな?
それは、その時の状況によるだろうね。
職務質問や検問で見つかった場合は厳重注意か酒酔いで逮捕されるかも
職務質問や検問で酒気帯びが見つかると、厳重注意またはそのまま逮捕されるケースもあるよ。
なんで??酒気帯びは罰則が適用されなんでしょ?
酒気帯びじゃなく、酒酔い運転と判断されると逮捕になっちゃうんだ。
うわぁ~結構キツイですなぁ・・
つまり、飲酒して自転車を運転してはダメってことだね!