イヤホンをつけて自転車を運転すると5万円以下の罰金となる

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自転車を運転する際に「イヤホンで音楽を聴きながら運転する」ことがあると答えた方は、少なくありません。

ですが、このイヤホンをつけて自転車を運転する行為は、交通違反になることをご存じですか?

今回は意外に知られていない、イヤホンと自転車の関係について一緒に確認していきましょう。

目次

イヤホンをつけて自転車を運転すると交通違反になる!?

2015年6月1日の改正道路交通法によって自転車への厳罰化が施行された際、自転車のイヤホン走行について、さまざまな意見がネット上に溢れました。

改正から7年経過した現在では、どのようになっているのでしょう。

改正時の取り締まりに対する疑問点

まず、2015年の改正時に自転車のイヤホン走行における疑問点を確認しておきます。

・片耳ならOKなのか?
・骨伝導タイプのイヤホンならOK?
・音量が小さければOK?
・改正の14項目にイヤホンの明記がない?

これらの疑問点についてネット上で、さまざまに意見が繰り広げられていました。

現在の15項目を改めて確認しよう

それでは現在の危険行為と定められた、15項目を改めて確認しておきましょう。

忘れている方や、こんな改正があったことさえ知らなかった方は、よく把握しておいたほうがよいです。

因みに、2015年6月の改正では14項目でしたが、2020年6月30日改正にて「あおり運転」が追加されて、現在は15項目となっています。

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項目違反行為違反内容
1信号無視信号のある交差点では信号に従って通行しなければいけません。
2通行禁止違反道路標識などで通行を禁止されている道路や歩行者天国などを通行してはいけません。
3歩行者用道路における車両の義務違反歩道は歩行者が優先で自転車は徐行しなければいけません。
4通行区分違反自転車は車道の左側を通行しなければいけません。自転車専用道路がある場合は自転車専用道路を走行します。
5路側帯通行時の歩行者の通行妨害路側帯では歩行者の通行を妨げてはいけません。
6遮断踏切立入り遮断機が閉じようとしている時や警報がなっている時は踏切に入ってはいけません。
7交差点安全進行義務違反等交差点に自転車横断帯がある場合は自転車横断帯を通行します。交差点内では他の車や歩行者の安全に注意した速度と方法で走行しなければいけません。
8交差点優先車妨害等交差点で右折する場合は対向直進車の通行を妨げてはいけません。
9環状交差点安全進行義務違反等環状交差点(ロータリー)に入る時は徐行し、他の車や歩行者の安全に注意して走行しなければなりません。
10指定場所一時不停止等「とまれ」や「一時停止」の標識があるところでは一時停止しなければなりません。
11歩道通行時の通行方法違反歩道を通行する時は歩行者を優先し、歩行者の通行を妨げる場合は一旦停止しなければいけません。
12制動装置(ブレーキ)不良自転車運転ブレーキを備え付けていない自転車を公道で運転してはいけません。
13酒酔い運転酒気を帯びた状態で自転車を運転してはいけません。
14安全運転義務違反ハンドルやブレーキを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような方法、速度で運転しなければなりません。
15妨害運転交通の危険のおそれ、著しい交通の危険が起きる運転行為で、あおり運転も含まれます。

運転中のイヤホンはNo14の安全運転義務違反に該当する

先の危険行為の15項目の中には、イヤホンに関することは触れられていません。

このことが、ネット上での議論の原因となっていたのです。

確かに「イヤホンをして自転車を運転してはならない」などの禁止行為は記載されていませんが、No14の安全運転義務違反に該当するので、要注意です。

片耳でもイヤホン走行は違反となる

先に自転車によるイヤホン走行は「安全運転義務違反」となることをお伝えしています。

片耳なら、イヤホンの音も外の音も聞こえるのでOKでは?といわれる方が多いですが、現実には片耳でもイヤホン走行はNGとなっています。

ハンドルやブレーキ操作が確実でなくなる

片耳であってもイヤホンにて音楽やその他の情報を聞いていれば、ハンドルやブレーキ操作が確実ではなくなるのは事実です。

ですから、片耳であってもイヤホン走行は違反とみなされてしまいます。

違反の判断は現場の警察官にゆだねられている

実は自転車のイヤホン走行については、明確な基準はなく各都道府県にて対応が異なっています。

つまり、イヤホン走行時に取り締まられるかは、現場の警察官の判断にゆだねられているのです。

イヤホン走行にて事故を起こすと確実にマイナスになる

「各都道府県で対応が異なっていて、現場の警察官の判断で取り締まりが行なわれるなら、イヤホンしてても大丈夫じゃん。」などと、安易に判断しない方がいいですよ。

イヤホン走行時に取り締まりされなくても、事故を起こせば確実にマイナス要因となり加害者になるケースもあるのです。

「イヤホンしていただけで音楽は聴いていない」は通用しない!

万一イヤホン走行時に事故を起こしてしまうと「イヤホンしていただけで音楽は聴いていない」との主張は通用しません。

イヤホンをしていた事実はあっても、音楽を聴いていたのかそうでないかは判断つきませんし、証拠もありません。

従って「安全運転義務違反」が適用されてしまうのがほとんどなので、自転車走行時にはイヤホンは必ず外しておくことが重要です。

事故直後に「イヤホンを隠せば大丈夫」なことはない!

では自転車で事故を起こした直後にイヤホンを外せば「安全運転義務違反」にならないのでは・・と考えてはダメです。

最近はドライブレコーダーが普及していて、事故直前の状況を見つけることは容易になっていますし、防犯カメラや目撃者の証言から「イヤホンをつけていた」ことがバレてしまいます。

そうなると、証拠隠滅の疑いもかけられるのでさらに罰が重くなり、加害者が確定するケースになりかねません。

自転車で違反すると有料講習を受けないといけない

では、自転車で違反するとどうなるのでしょう。改正道路交通法では、「14歳以上の人が、15類型の『危険行為』で3年間に2回摘発されると、3時間の有料講習が義務づけられる」こととなっています。

講習を受講しないと5万円以下の罰金となるので要注意

講習が有料なら受けたくないと、受講を拒否すると5万円以下の罰金に処されます。

ただ、厳罰化されたといっても、3年以内に2回以上違反を繰り返すとの条件があるので、そうそう受講することはないはずです。

自転車違反の講習・罰金の流れ

それではここで、自転車違反時の講習から罰金までの流れを解説しておきましょう。

1:3年以内に2回以上違反を繰り返す
2:都道府県公安委員会からの講習命令が届く
3:講習を受講する ・受講時間:3時間 ・受講料:6,000円(H30年4月1日~)
4:講習を受講しなかったら5万円以下の罰金

高校生の自転車通学には注意が必要

自転車のイヤホン走行は、高校生の通学時に多く見られます。

音楽を聴いているだけでなく、英語のヒアリングや単語の勉強、そのほかの勉強に使っていることが多いのですが、学習といっても違反になってしまいます。

また、勉強に意識が偏ってしまい注意散漫になることは避けられません。

自転車走行中は、イヤホンを外して運転に集中することが大切です。

参考サイト
警視庁 自転車運転者講習制度
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html

備えておこう!おすすめの防災グッズ

これから用意しようと思っている方におすすめなのが「Defend Future」の防災士が監修した防災グッズ。自分でリュックに詰められるようになっていたり、簡単に手に入りやすい紙皿などは除いているなど、個人が防災にきちんと向き合えるようになっています。

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この記事を書いた人

1963年生まれ、兵庫県在住の防災士&フリーライター 
2014年から本格的にライターを開始!これまで多数の記事を執筆
2017年にひょうご防災リーダー講座を受講し防災士を取得。ハザードマップなど防災業務に長年従事し、防災関連の講演も行っています。
経験を活かして防災に関する情報をできるだけわかりやすく、みなさんへ届けたいとの想いを持って執筆しています。詳しいプロフィールはこちら

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