サバイバルナイフは持ち歩いても大丈夫?キャンプなど正当な理由があればOK

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-おはよう・こんにちは・こんばんは- 防災士ライターのクリスです!
今回は、サバイバルナイフについてお伝えします。

日本では刃物を許可なく携帯していると、銃刀法違反で警察に逮捕されるケースもあり、その場合には「2年以下の懲役か30万円以下の罰金」が科せられます。

また、銃刀法違反でなく軽犯罪法違反で、罪に問われる可能性もあるのです。サバイバルナイフはキャンプには必須となるアイテムですが、取り扱いはどうなるのでしょう。

そこで、今回はサバイバルナイフを携帯すると逮捕されるのか、について解説します。

目次

サバイバルナイフは刃渡り6cmを超えるので銃刀法違反になる

キャンプでよく使うサバイバルナイフは、ほとんどが刃渡り6cm以上なので、許可なく持ち歩くと「銃刀法違反」になります

仮に、刃渡りが6cm未満であっても、刃物である以上軽犯罪法に抵触する可能性もあり、正当な理由がなければいずれも法律違反として罰せられます。

銃刀法違反とは

銃刀法違反と聞くとテレビドラマでよくある話で、現実に自分が携帯しているサバイバルナイフが該当するとは思わないでしょう。

銃刀法とは鉄砲などの武器や刃渡りが6cm(正確には5.5cm)以上の刃物などを、正当な理由なく所持および携帯してはならないとされる法律です。

所持に許可が必要なのは簡単にいえば日本刀のような刃で、一般の方にはほぼ関係ないといってよいでしょう。サバイバルナイフも自宅にて「所持」するだけなら、何の問題もありません。

しかし、自宅から持ち出して「携帯」するとなれば正当な理由が必要となります。

正当な理由とは

では、刃渡り6cm以上のサバイバルナイフを携帯していた場合に、警察官から職務質問を受けて所持品の検査をされたとしましょう。

1:キャンプに行く途中またはキャンプから帰宅途中だった
2:刃物屋さんに行って研いでもらうために携帯していた
3:護身用にバッグにいれて携帯していた

さて、この3つのシーンのなかで銃刀法違反となるのは、何番かお分かりですか?

そうです!3番の護身用に携帯していたシーンです。

1番のキャンプ行く途中または帰宅途中は「キャンプ」という明確な理由があるため違反にはなりません。2番のサバイバルナイフをお店に研ぎに行くケースも、店名などをしっかり答えられれば違反にはなりません。

ただ、いい訳として店名などが説明できない場合は、違反とされるケースもあります。

そして、3番の護身用は残念ながら正当な理由にはならないので、銃刀法違反として罰せられてしまいます。

違反になるとどうなる

先の3番の護身用のように正当な理由なくサバイバルナイフを携帯していると、銃刀法違反となり「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となります。(銃刀法22条、同法31条の18第2項2号)

キャンプのためのサバイバルナイフの携帯は違反にならない

改めてになりますが、キャンプに利用するためにサバイバルナイフを携帯しているケースでは、銃刀法違反にならないのでご安心ください。

ただし、キャンプで利用するからと10本以上のサバイバルナイフや包丁を携帯していると、正当な理由として認められないかも知れません。だって、普通のキャンプに、10本以上の刃物は使いませんからね。したがって、取集マニアの方は要注意です。

サバイバルナイフがキャンプ以外でも違反にならないケース

サバイバルナイフはキャンプだけでなく、釣りや登山など、さまざまアウトドアシーンで利用されます。したがって、携帯するシーンがよくある刃物となるでしょう。

そこでここでは、サバイバルナイフがキャンプ以外でも、違反にならないケースを解説します。

登山や釣りなどレジャーを楽しむ

サバイバルナイフは、さまざまな用途に利用できる万能な刃物なので、登山や釣りなどのレジャーでもよく用いられます。そして、これらのレジャー目的で携帯していることが答えられれば、違反になることはありません。

・レジャーの目的と行先
・日帰りなのか泊りなのか
・携帯している本数(多いと疑われる)

これらの情報を警察官に、しっかり伝えることができれば違反になることはありません。

キャンピングカーでの常時保管

キャンピングカーは一般の自動車と違いレジャーに特化した自動車であり、サバイバルナイフがあったとしても違反にはなりません。

ただし、やはり常識的な部分はあり、キャンピングカーといえども数十本ものサバイバルナイフがあると、正当な理由にならないケースもあるので要注意です。

サバイバルナイフを購入した帰り道

アウトドア専門店で、お目当てのサバイバルナイフを購入した帰り道でも、銃刀法違反になることはありません。

ただ気を付けたいのは、あまりの嬉しさに帰り道の河原にて、包装をといて雑草などで切れ味を試しているところを目撃されるケースです。

第三者の目からも「危ない人では・・」に見えますし、警察に通報されるケースも珍しくありません。

そんな時に証明になるのは、購入時のレシートです。ただ、レシートがあっても河原でサバイバルナイフを振り回す行為は「正当な理由」として認められるか程度によるでしょう。

購入時のレシートを見せて経緯をしっかり説明できれば、なんとかセーフになるかも知れませんが、帰宅するまではサバイバルナイフの利用はしない方が無難です。

まとめ

サバイバルナイフを携帯していても、キャンプや登山、釣りなどのレジャーを楽しむ際に使うなら問題はありません。

それでも、先の河原の試し切りではありませんが、レジャー先でサバイバルナイフを木に向かって投げるなど、正当な目的外で利用したり怪しい行動をとったりすれば、違反になりますし逮捕に至るケースもあるので要注意です。

つまり、サバイバルナイフは正当な目的で利用するなら携帯していても問題なく、そうでない利用をするなら違反、逮捕になります。サバイバルナイフを購入・利用するなら、正式な利用法が重要です。

参考サイト
e-GOV法令検索 銃砲刀剣類所持等取締法

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この記事を書いた人

1963年生まれ、兵庫県在住の防災士&フリーライター 
2014年から本格的にライターを開始!これまで多数の記事を執筆
2017年にひょうご防災リーダー講座を受講し防災士を取得。ハザードマップなど防災業務に長年従事し、防災関連の講演も行っています。
経験を活かして防災に関する情報をできるだけわかりやすく、みなさんへ届けたいとの想いを持って執筆しています。詳しいプロフィールはこちら

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