ながら運転の危険性と法律について知ろう!

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「ながら運転」による事故が増加したことで、取り締まりは年々強化されていますが、そもそもなぜ「ながら運転」は危険なのか、違反するとどうなるのかあまりわかっていないという方もいるのではないでしょうか。

今回は、ながら運転の危険性について解説します。また、もしながら運転の被害に遭った際にどのように対処したらよいのかもまとめました。運転者としてはもちろん、ご自身が被害者になってしまった場合も想定しながら読んでいただければ幸いです。

目次

ながら運転とは「何かをしながら運転する」こと

そもそも「ながら運転」とは、運転以外の何かをし「ながら」の運転を指します。具体的にはスマートフォンやカーナビの操作で、車の運転に限らず、原付バイクやオートバイに乗っているときもながら運転になる行為はあるため注意が必要です。

ながら運転の死亡事故率

ながら運転は、死亡事故を含む多くの交通事故の原因となります。警視庁のデータによると、スマートフォンなどを使用していた場合とそうでない場合の死亡事故率はおよそ1.9倍。

「ながら運転」は重大な事故を引き起こす可能性が高く、絶対に行ってはいけないことがわかりますね。

ながら運転はなぜ危険?

「ながら運転」が危険な行為だということはわかりましたが、具体的になぜ危険なのかを確認しましょう。

注意力が散漫になる

スマートフォンやカーナビを注視していると、運転に対する集中力がなくなります。注意力が散漫になり、左右の確認を忘れる、スピードを出し過ぎても気づかないといったことにつながるのです。

画面注視で視界が狭くなる

小さな画面をじっくりと見ていると、当然のことながら視野が狭くなります。運転中は前後左右に気を配りながら、対向車や歩行者の様子を見て的確な判断をしなければなりませんが、周りをみていないとこうしたこともできません。

ブレーキのタイミングが遅れる

周りをしっかりと見て運転に集中していれば、万一急ブレーキを踏まなければいけないタイミングもわかるでしょう。しかし、ながら運転をしていると思わぬ事態にもすぐに対応できず、ブレーキのタイミングが遅れてしまいます。

前の車が急に止まった、歩道から人が飛び出してきた、といった場合にブレーキが遅れれば、重大な事故につながるため危険です。

ながら運転に関する事故件数

警視庁発表によるながら運転の事故件数は、次の表の通りです。

警視庁のデータより

令和元年のながら運転事故件数は、2,645件。うち、死亡事故は42件でした。平成29年をピークに事故件数自体は減少しているものの、死亡事故は依然減少している様子はありません。ながら運転がいかに危険かがわかるでしょう。

ながら運転に関する法律を確認!

ながら運転は死亡事故を引き起こす非常に危険な行為です。では、ながら運転をすると法律ではどういった罰則を受けるのでしょうか。

道路交通法第71条とは

道路交通法第71条では、ながら運転について次のように定められています。

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

e-Gov法令検索より

難しく書いてありますが、つまり停車しているときや、急病人の救護などの緊急事態以外では、運転中にスマホで通話をしたり、スマホやカーナビの画面を注視することはしてはいけない、ということです。

使用が禁止されている装置の例

前述の法律で禁止されている装置は、全部、または一部を手で保持しないと送受信できないものです。つまりスマートフォンや携帯電話、タブレット端末、カーナビなどが対象となります。

バックミラーやサイドミラー、速度計などは対象外となっていますが、もしこれらを触っていて事故を起こした場合は、前方不注意などの違反に該当する可能性があるので注意しましょう。

ちなみに、タクシーやトラックで使用されている無線などは、マイクと本体が分離しているので、規制対象になりません。

令和元年には罰則が厳罰化

ながら運転が減少しないことから、令和元年に罰則が変更。より厳しい罰則が定められました。改正前と改正後の罰則を、確認しましょう。

改正前改正後
携帯電話の使用等
(保持)
罰則:50,000円以下の罰金
反則金:6,000円(普通車)
点数:1点
罰則:6カ月以下の懲役または100,000円以下の罰金
反則金:18,000円(普通車)
点数:3点
携帯電話の使用等
(交通の危険)
罰則:3カ月以下の懲役または50,000円以下の罰金
反則金:9,000円(普通車)
点数:2点
罰則:1年以下の懲役または300,000円以下の罰金
反則金:適用なし
点数:6点
ながら運転の罰則

免許停止の条件は過去3年以内の違反点数の累積が6点に達した時点なので、ながら運転で事故を起こすと、一発で免許停止になってしまいます。

ながら運転はスマホやカーナビだけ?食事や化粧はOK?

何かをしながらする運転はNG、ということなら食事や化粧をしながら運転するのもダメなのか、と疑問に思う方もいるでしょう。スマホやカーナビ以外の「ながら」について、解説します。

違反にならないケースもある

まず、ながら運転はスマホやカーナビ、タブレット端末などの操作が対象といいましたが、違反にならないこともあります。それは、車には乗っているものの、停止しているときです。停車中であれば、スマホを操作したり、通話をしたりしても問題はありません。

カーナビに関しては目的地を確認するのに、どうしても画面を見なければならない場合がもあるでしょう。「注視」が具体的に難病くらいを指すのかは決まっていないので、カーナビを確認するのも事故の原因とならなければ違反にはならない、と判断される可能性があります。

とはいえ、走行中に画面を見るのはやはり危険ですので、もし地図を確認しなければならないときにはできるだけ短い時間で確認することが大切です。

ハンズフリーが条例違反になることも

ながら運転は「手で保持しなければ送信および受信ができないものに限る」ので、ハンズフリー状態での通話はセーフです。実際、スマホのスピーカーやイヤホンで通話をする、Bluetoothでカーナビにつないで車内スピーカーで通話をするという方も少なくありません。

しかし、イヤホンでの通話や音楽などの試聴や、大きな音での通話・視聴を条例で禁止している地域もあります。通話などの音が大きすぎて周りの音が聞こえないと、緊急車両のサイレンなども確認できず、安全な運転に支障を来す、と判断されるようです。

ハンズフリーを利用する際はスピーカーで、必要最小限の音量で行うようにしましょう。

食事や化粧はいいの?

スマホやカーナビの操作に関しては道路交通法で定められていますが、同じく手がふさがってしまうメイクや食事などは、特に制限の記載がありません。食事やメイクは問題ない、と思われるかもしれませんが、100%安全な運転かどうかと問われれば、そうではないことはわかるでしょう。

「法律違反じゃないからOK」ではなく、他の車や通行人に危険が及ばない運転をすることが重要です。食事、水分補給などはやむを得ない場合があるかもしれませんが、メイクは鏡で顔のパーツを注視するため絶対に辞めましょう。

ながら運転の被害に遭った場合の対処法

自分自身がながら運転をしないことを心がけるのは当然ですが、気を付けていてもながら運転の被害に遭ってしまう可能性はあります。被害に遭った場合には、どのような対応をすればよいのでしょうか。

まずは警察に通報!

まずは警察に通報をしましょう。軽い事故だとしても、交通事故が発生したことは、警察に報告しなければ行けません。

二次被害のないよう安全を確保したうえで、110番通報をし、警察官に来てもらうようにしてください。もしけが人などがいる場合には、同時に119番通報もするようにしましょう。

相手の氏名・連絡先を聞く

話ができる状態であれば、加害者の氏名と連絡先を確認します。併せて、加害者が加入している任意の自動車保険に関する情報も収集しておくとスムーズです。

自身が第三者として事故に立ち会った場合、被害者の方の情報も、可能であれば聞き出しましょう。

医療機関を受診する

警察に事故の状況を説明したら、医療機関を受診します。曜日や時間帯によっては難しい場合もありますが、医療機関への受診はできるだけ事故当日中に行ってください。

事故や怪我の度合いによっては、「大したことはないから大丈夫だろう」と思うかもしれませんが、翌日に痛みや不調が出ることもあります。事故直後に受診をしていないと不調と事故の関係性を証明できません。

弁護士への依頼の場合も考慮

交通事故の被害に遭った方は、慰謝料や治療費、車の修理費用、仕事を休んだ減収分の補償など、さまざまな請求が可能です。これを「損害賠償」といいますが、賠償金は加害者の契約している自動車保険で支払われます。

しかし、保険会社が提示してくる額が、じゅうぶんであるとは限りません。

こうした場合、弁護士に交渉を依頼すると、示談金や賠償金を引き上げられる可能性が高まります。弁護士への依頼費用はかかりますが、万一裁判になった場合にも対応を一任できますし、負担を軽減しながら正当な額を請求できるのでおすすめです。

ちなみに、自動車保険のなかには「弁護士特約」がついているものもあります。もしものときはこうした特約も活用できることを、覚えておきましょう。

法律を守って安全に走行しよう

ながら運転は、死亡事故を引き起こす可能性がある危険なものです。安全な走行に支障を来すだけでなく罰則も厳しいので、絶対にしないようにしてください。

また、もしながら運転の被害に遭った場合は、警察への通報や医療機関の受診などを忘れず、加害者から正当な賠償金や示談金を受け取りましょう。

法律を守り安全に走行することは、自分自身はもちろん、他の運転者や歩行者の命を守ることにもつながります。快適な移動を実現してくれる自動車やオートバイなどですが、危険が潜んでいることを忘れず、常に安全運転を心がけてくださいね。

備えておこう!おすすめの防災グッズ

これから用意しようと思っている方におすすめなのが「Defend Future」の防災士が監修した防災グッズ。自分でリュックに詰められるようになっていたり、簡単に手に入りやすい紙皿などは除いているなど、個人が防災にきちんと向き合えるようになっています。

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この記事を書いた人

大学・大学院にて日本語学を専攻。日本語教師を経て2018年よりライターに転身。子どもと学べる防災に関心を持ち、日々災害や備えについて勉強中。
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