被災者生活再建支援制度とは?壊れた住宅を直すことが可能

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自然災害によって自宅が全壊や半壊して住めなくなった場合、任意の火災保険以外で「被災者生活再建支援制度」によって支援金を受取ることができるのです。けれど、どんな状況になれば対象になって、支援金をもらうにはどうしたらいいのか、わからない方も多いでしょう。

本記事では被災者生活再建支援制度の概要と、どのくらいの支援金を受けることができるのか、支援金支給までの流れなどをわかりやすく解説していきます。災害にて被災した際にこんな支援もあるんだと、参考にして頂けると嬉しいです。

目次

自然災害による被災者生活再建支援制度の趣旨とは

自然災害によって居住する住宅が全壊、半壊などの被害を受けた時、都道府県が相互扶助の観点から集めた基金を活用して、最高300万円の支援を受けることができる制度ことです。

原文をそのまま読むと難しくてよくわからないので、できるだけ噛み砕いた説明にしてみました。

被災者生活再建支援法が適用されないとダメ

支援制度の趣旨は前述したとおりですが、支援を受けるには「被災者生活再建支援法」が適用されないといけません。

しかしながら、住宅が全壊や半壊するほどの災害が起きれば、支援法の適用は必然となりますのでご安心ください。

都道府県の相互扶助によって基金が積み立てられている

支援制度にて支給される支援金は、普段から都道府県の相互扶助によって基金を積み立てています。これをわかりやすくいうと、次のような流れになっているのです。

【POINT】

  1. 全国の都道府県が同じ口座に積立金を振り込む
  2. 口座にお金が貯まっていく
  3. 被災者生活再建支援法が適用される
  4. 積み立てた口座から支援金が支給される
  5. 都道府県は国から1/2の補助が受けられる

    この積立金の一部にも税金が投入されていますから、全国民がお互いに大変な時は助け合いましょう!という制度になっている訳です。

    自然災害による被災者生活再建支援制度の対象について

    今度は、支援制度の対象について解説していきましょう。対象となる自然災害の規模と被害の大きさについてです。

    制度の対象となる自然災害の規模は10世帯以上

    ・10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村

    先ずこれが適用される規模となります。自然災害なので台風・洪水・地震・ガケ崩れなどが原因で、住宅が全壊した場合適用となります。

    例えば、台風による大雨で土砂崩れが起きて2世帯住宅2棟、普通世帯住宅6棟が土砂に埋まった場合、被害は10世帯となるので被害のあった市町村は支援制度の対象となります。

    制度の対象となる世帯とは 全壊しなくても支援を受けられる

    【POINT】

    1. 住宅が「全壊」した世帯(損壊率70%以上)
    2. 住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
    3. 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
    4. 大規模半壊世帯=住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(損壊率40%-70%)
    5. 中規模半壊世帯=住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(損壊率30%)

      これを見るとおわかりのように、住宅が全壊しなくても半壊でも支援を受けることができるようになっています。

      特に3のケースだと、斜面に住居が建築されていて住居は全く壊れていなくても、斜面が崩壊する危険があるので住むことができない状況だと、制度の対象となるのです。

      不公平感を感じるかも・・相互扶助の助け合い精神が重要

      ここまで見てきて「アレっ?」と感じた方もいるかも知れません。制度が適用されるには、10世帯以上の住宅が全壊しないとダメでしたよね。それで制度が適用されると、全壊した人だけでなく半壊でも支援金がもらえるってどうなの?と感じたかも。

      そこは、助け合いの精神である相互扶助によって少しでも困っている方にも支援の手を差し出そう、ってことなのです。

      支援金の支給額は最高300万円から25万円まで段階的に支給される

      さて気になる支援金の額ですが、当然ですが制度が対象となる住宅全壊の方が最も多く、最高300万円になります。被害の少なかった中規模半壊の方では、支給額は25万円となっていますね。

      全壊・解体・長期避難の支給額

      全壊・解体・長期避難と、現状では住宅に住めない方に対しての支給額となります。基礎支援金に加えて、住宅の再建方法によって加算支援金の額が異なっています。

      基礎支援金 100万円(一律)

      〇住宅の再建方法(基礎支援金に加算されます)

      建設、購入 +200万円
      補修 +100万円
      賃借 +50万円(公営住宅を除く)
      結果、最高300万円⇒200万円⇒150万円の支給額になってきます。

      大規模半壊の支給額 損壊率40%-70%

      住宅が全壊は免れたものの、損壊率が40%から70%の方が対象となります。

      基礎支援金 50万円(一律)

      〇住宅の再建方法(基礎支援金に加算されます)

      建設、購入 +200万円
      補修 +100万円
      賃借 +50万円(公営住宅を除く)
      結果、最高250万円⇒150万円⇒100万円の支給額になってきます。

      中規模半壊の支給額 損壊率30%

      住宅が全壊は免れたものの、損壊率が30%の方が対象となります。

      基礎支援金 支給なし

      〇住宅の再建方法

      建設、購入 100万円
      補修 50万円
      賃借 25万円(公営住宅を除く)

      中規模半壊の場合は損壊率が30%と比較的被害が少ないので、基礎支援金は支給されません。その代わり再建方法によって、最高100万円が支給される仕組みとなっています。

      支援金の支給には6つのステップが存在 

      では支援金はどのような流れで支給されるのでしょう。支援法が適用されて支援金が支給されるまでは6つのステップがありますので、そのステップを簡単に説明しておきますね。

      支援金支給までの6ステップ

      ステップ 手続きの内容
      STP1 支援法適用される(都道府県)
      STP2 都道府県から国、支援法人、市町村に適用報告

      支援法適用を公示(都道府県)

      STP3 罹災証明書の交付(市区町村)
      STP4 支援金支給申請(被災世帯)
      STP5 市区町村で受付、都道府県がとりまとめ支援法人に送付
      STP6 被災世帯に支援金の支給(支援法人)

      ここで支給元となっている支援法人とは、公益財団法人 都道府県センターのことです。

      被災世帯に支援金を支給した後は、支援法人が国に補助金申請を行い、国から支援法人に全支援金の1/2の補助金が公布されることとなっています。

      まとめ

      被災者生活再建支援制度なんて災害が起きた時に聞いたことがあるくらいで、中身を知ろうと思ったことはないでしょう。災害は他人事ではなく、今日は遠くの被災地を見ていても明日はわが身かも知れないのです。

      もしご自身が被災したとなれば、いち早く日常を再建したいと願うはず。本記事が、そんな願いの一助になれると嬉しいですね。

      出典:http://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/pdf/140612gaiyou.pdf

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      この記事を書いた人

      1963年生まれ、兵庫県在住の防災士&フリーライター 
      2014年から本格的にライターを開始!これまで多数の記事を執筆
      2017年にひょうご防災リーダー講座を受講し防災士を取得。ハザードマップなど防災業務に長年従事し、防災関連の講演も行っています。
      経験を活かして防災に関する情報をできるだけわかりやすく、みなさんへ届けたいとの想いを持って執筆しています。詳しいプロフィールはこちら

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