自転車の悪質運転で赤切符が交付!マナーを守らないと前科者になる

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自転車のマナーについてはこれまでも度々問題視されてきて、現在では自転車の危険行為は15類型と法律で定められています。

それでもなくならない自転車の危険行為に対して、ついに2022年10月31日より取り締まりを強化して、刑事罰となる「赤切符」の交付を開始しました。

免許も不要で手軽に利用できる自転車ですが、法律上は軽車両となる自動車扱いとなっているので、罰則があっても不思議ではありません。

今回は赤切符を切られないように、改めて自転車の規則について一緒に勉強していきましょう。

目次

自転車への道路交通法改正の経緯

まずは、自転車への道路交通法が改正されてきた経緯について確認しておきます。

・平成25年12月1日施行
自転車の右側通行が禁止されて、自動車と同一車線で走行することが義務化される

・平成27年6月1日施行
14種類の悪質運転危険行為が決まる

・令和2年6月30日施行
先の14種類の危険行為に「妨害運転(あおり運転)」が追加され15類型となる

15類型の危険行為を確認しておこう

では自転車の危険行為と認定されている、15種類の行為を確認しておきましょう。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反(右側通行)
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(あおり運転)

この中から取り締まり強化によって赤切符を切られる行為は、赤色で表示してある4種類です。

取り締まり強化の4つの危険行為を解説

先の15種類の中から今回の取り締まり強化の違反を取り出すと、次の4つになります。

  1. 信号無視
  2. 指定場所一時不停止等
  3. 通行区分違反(右側通行)
  4. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

信号無視

JAF [Q] 歩車分離式信号とは何ですか?

自転車が守るべき信号機は車用の信号機であり、歩行者用の信号機ではありません。

今回の取り締まりでは、次のケースで赤切符を多く切られています。

1:車用の信号機は赤
2:歩行者用信号機は青
3:歩行者の信号機を利用して横断
4:この場合、信号無視となる

特に上記の画像のように、スクランブル式の交差点や学校近くの交差点で見かける「歩者分離信号」は、自転車は自動車と同じ法律が適用されます。

これは、よく気を付けておかないと「エッなんで!信号青やん!?」ってなってしまいます。

指定場所一時不停止等

一時停止の警告がある交差点や踏切で、停止せずに運転することは違反になります。

これまで、歩行者と同じ目線で自転車を運転していたなら、交差点でも一旦停止しないで道路を横断してしまいます。

特に自転車の場合は、停止すれば必ず足が道路につくはずなのでよく分かります。

「止まりました!」といっても、一旦捕まると逃れられないのは自動車と同じですから、歩行者目線でなく自動車目線に変えないとダメですね。

通行区分違反(右側通行)

これも自動車と同じ左側通行をしないと罰せられる項目で、平成25年12月1日施行されいるにも関わらず、未だに守られていないケースが多いです。

自転車で必ず左側を通行するのは意外に面倒なのですが、捕まってしまうと言い訳はできません。

できるだけ意識して、運転するように心がけることが大切です。

歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

自転車通行が認められている歩道を歩行者と一緒に利用する際には、徐行するか自転車から降りて押して歩くこととなっています。

つまり、歩道は歩行者優先となっているので、通常のスピードで歩道を走行すると違反となります。

歩行者にベルを鳴らして除けさせるのも違反の対象となるので、自転車で歩道を通行するのは避けた方がよいですね。

自転車で赤切符を切られると前科者となる

自転車で交通違反を犯し赤切符を切られると、刑事罰となるため「前科者」になってしまいます。

だからといって、会社を首になったり社会的に不利になることはありませんが、それは今回の取り締まりによるものであり、飲酒運転は別格の扱いとなります。

とはいっても、裁判所への出頭命令に応じたり罰金をその場で現金で支払うなど、結構面倒な手続きが必要となります。

自転車の赤切符は運転免許証には影響しない

免許証を持っている方が自転車で赤切符を切られると、気になるのは免許証への影響です。

ですが、自転車を運転している際の赤切符は、免許証の違反点数には関係がありません。

運転免許証を持っていても、持っていなくても平等に罰せられます。

ただし、酒気帯びや飲酒運転などで検挙され「自転車の運転から推定し、自動車も安全な運転ができない」と判断され、免許停止処分を受けた例は実際にありますから、飲酒運転は別格扱いとなります。

自転車の赤切符の罰金はいくら

では、自転車で赤切符を切られるといくらの罰金が必要なのか、今回の取り締まり強化対象に絞って解説します。

信号無視3月以下の懲役または5万円以下の罰金
一時不停止3月以下の懲役または5万円以下の罰金
右側通行3月以下の懲役または5万円以下の罰金
歩道上での歩行者の通行の妨げ2万円以下の罰金又は科料

罰金を支払うまでの手順を解説

自転車で赤切符を切られると、先にお伝えしている罰金を支払う必要があります。最大でも5万円ですが金額は裁判所が決めるので、支払い命令を受けるまで分かりません。

罰金を支払うまでの手順は概ね次のとおりです。

1:現場で交通違反として赤切符を切られる
2:警察から簡易裁判所への出頭を求められる
3:出頭命令のとおり簡易裁判所に出向く
4:簡易裁判所にて罰金の支払い命令が下される
5:その日に窓口で現金で罰金を支払う
6:これで完了

3年以内に赤切符の違反を2回すると自転車運転者講習を受ける

3年以内に赤切符の違反を2回すると、自転車運転者講習を受けることとなります。

手数料が6,000円必要で3時間の講習を受講しますが、拒否すると5万円以下の罰金が待っています。

先の15類型の危険行為をおこなうと赤切符となる

ここでもう一度、自転車の危険行為15類型を確認しておきましょう。この15類型の違反を3年間で2回してしまうと、都道府県公安委員会が自転車運転者講習受講命令書交付後、3ヶ月以内に自転車運転者講習を受講する必要があります。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害等
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
  13. 酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 妨害運転(あおり運転)

自転車の違反はこの10年で増加している

今回警察が自転車の悪質運転に対して取り締まり強化に乗り出した理由のひとつに、危険運転の検挙数が毎年増加していることが挙げられます。

ここで、警察庁が公開している自転車運転者の検挙数を見てみましょう。

10年前と比較すると信号無視は約13倍に増加している

警察庁「自転車の交通指導取締り状況(平成23年~令和2年)

この一覧表の数字は違反件数でなく検挙数なので、違反件数はもっと多くなっています。

信号無視で検挙された方は、10年前の約13倍にも上っています。一時不停止も約9倍、今回は取り締まり強化の対象とはなっていませんが、しゃ断踏切立ち入りも約12倍に増加しています。

グラフで可視化するとよく分かる

先の一覧表を、グラフにしてみました。すると、信号無視は鋭い山形に伸びているのが分かります。

全体的に検挙者数は増加していますが、無灯火と制動装置不良自転車運転の2つは減少しています。

これは、恐らく自転車の性能が向上したことによるもので、人的要因で起きることが少ない違反だからでしょう。これら以外の、人的要因にて起きる違反は確実に増えています。

自転車も交通ルールを守って安全運転が必要

今回は自転車の赤切符について、対象となる違反などを解説してきました。最後にお伝えした自転車の悪質運転による検挙者は年々増加していることが、取り締まり強化の理由でもあります。

赤切符を切られると、指定された日時に簡易裁判所に出向かないといけませんし、最高5万円の罰金をその場で納める必要があります。

さらに、社会的には影響がないとはいえ自分自身が前科者になるのは、大変なことです。そうならないためにも、自転車も交通ルールを守って安全運転を心がけてくださいね。

参考サイト
警察庁「自転車の交通指導取締り状況(平成23年~令和2年)
Yahoo!ニュース 悪質な自転車へ「赤キップ」の交付を開始! 現場の警察官が語る「難しさ」とは
警視庁 自転車運転者講習制度
JAF [Q] 歩車分離式信号とは何ですか?

備えておこう!おすすめの防災グッズ

これから用意しようと思っている方におすすめなのが「Defend Future」の防災士が監修した防災グッズ。自分でリュックに詰められるようになっていたり、簡単に手に入りやすい紙皿などは除いているなど、個人が防災にきちんと向き合えるようになっています。

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この記事を書いた人

1963年生まれ、兵庫県在住の防災士&フリーライター 
2014年から本格的にライターを開始!これまで多数の記事を執筆
2017年にひょうご防災リーダー講座を受講し防災士を取得。ハザードマップなど防災業務に長年従事し、防災関連の講演も行っています。
経験を活かして防災に関する情報をできるだけわかりやすく、みなさんへ届けたいとの想いを持って執筆しています。詳しいプロフィールはこちら

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